本校では、次のような要項で卒業生および卒業生の保護者様による寄付を募集しています。
この寄付は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2項に基づき、財務大臣が指定した寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第 154号・平成16年3月31日財務省告示第178号)に該当するものです。
「寄付金領収証書」には、次のような文言が書かれています。
(注)
1.この寄付金は、所得税上の寄付金控除の対象となる特定寄付金又は法人税上の全額損金算入を認められる指定寄付金として財務大臣から指定されています。
2.上記の措置を受けるために、確定申告に際してこの領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
寄付をして下さる方は、副校長までご連絡ください。